ファクタリングに消費税は原則不要!仕訳の方法を解説します
2019年10月1日より、消費税が10%の増税されました。
企業経営において、消費税は切っても切れない関係にあります。
資金調達を行う場合、ファクタリングを利用したら消費税はどうなるのか?ということは気になりますよね。
もし、ファクタリング会社に支払う手数料にも消費税がかかるなら、その金額は決して馬鹿にできるような額ではありません。
せっかくファクタリングによって資金調達をしようとしているのに、肝心の実際に調達できる金額が目減りしてしまうことになるからです。
本記事では、そんな経営者の皆さんの心配を払拭してさしあげたいと思っています。
ファクタリングを利用する際、消費税は非課税というのが原則です。
課税される例外もありますが、それは司法書士のような専門家に依頼した場合の報酬などに限られます。
では、詳しくご説明しましょう。
仕訳表でわかる、ファクタリングに消費税がかからない理由
冒頭でも述べたように、せっかくファクタリングを活用して売掛金を譲渡し、資金を調達できたとしても、受け取った金額に消費税が課税されてしまうのだと、事業に使える金額が大きく目減りしてしまうことになります。
しかし、安心してください。そういったご心配は無用です。
ファクタリングの利用において、消費税は非課税なのです。
ですから、売掛金から手数料を差し引いた額をそのまま受け取れます。
ファクタリングの利用において、消費財が非課税となるのはなぜでしょうか。
その理由は2つに分けられます。
金銭債権の譲渡は非課税だから
1点目の理由は、国税庁のWebサイトに答えがあります。
消費税が非課税となる取引のなかには、「金銭債権などの譲渡」という項目が含まれています。
ファクタリングはもちろん「金銭債権」のひとつですから、消費税は課税されないというわけです。
売上そのものに課税されているから
2点目の理由は、そもそも売上を上げた時点で、消費税が課税されているからです。
これは例をあげて説明したほうがわかりやすいかもしれません。
下記は、2021年1月31日に消費税10%の取引を行った場合の仕訳です。
日付 | 借方 | 貸方 |
---|---|---|
2020/1/31 | 売掛金 1,100,000 | 売上 1,000,000 仮受消費税 100,000 |
この仕訳表を見ればわかるように、売掛金が発生した時点で、すでに消費税を預かっています。
つまり、これでさらにファクタリングを活用して得た金額に消費税が課税されてしまうのだと、二重課税となってしまうのです。
二重課税は、社会通念上、ぜひとも避けるべき事態です。したがって、ファクタリングによって譲渡した売掛金は非課税となるわけです。
消費税はファクタリングの手数料や登記費用にもかからない
消費税は、ファクタリングの利用手数料にもかかりません。
ファクタリングを利用して売上金を譲渡した場合、売上金の金額そのままを手にすることはできません。
ファクタリング企業もビジネスを行っているわけですから、そこには手数料がかかります。
ですから、実際に受け取れる金額は「売掛金の額から手数料を差し引いた額」ということになります。じつは、この手数料も非課税なのです。
国税庁のホームページの「金銭債権の買取り等に対する課税関係」というページを見ると、次のような記載があります。
金銭債権の譲り受けの際に債権者から徴収する割引料、保証料又は手数料は、その名目の如何にかかわらず、金銭債権の譲受対価として非課税となります。
お役所言葉ですので、ちょっとわかりにくいかもしれませんが、「名目の如何にかかわらず」と記載されています。これがポイントです。
つまり、このため、たとえば以下のような方法で消費税を徴収する方法は認められないということなのです。
司法書士などへの報酬は、別途課税対象となる可能性がある
消費税は、ここまで解説してきたように、ファクタリングを利用して資金調達を行う際にかかる手数料や登記費用には課税されないということが原則になっています。
だから、経営者の皆さんは、多くのケースで消費税のことを考慮しないで、ファクタリングを利用できることになります。
ただし、例外もあります。
それは、司法書士などの専門家に手続きの一部、または全部を依頼するような場合です。
そうした場合、その専門家に対して報酬を支払うことになると思いますが、その報酬は課税対象ですので、消費税がかかります。
これも例を上げて説明しましょう。
債権譲渡登記の手続きを司法書士に依頼したとします。
この場合、次のようなお金の流れになります。
司法書士報酬が50,000円の場合 → 消費税は5,000円
司法書士報酬が100,000円の場合 → 消費税は10,000万円
消費税率10%といっても、報酬が大きくなれば、このように消費税の額も無視できないものになります。
ファクタリング会社への手数料も加えると、本来、全額が自分のものである売上金がどんどん減ってしまうことになります。
ファクタリングにおいて債権譲渡登記の手続きを専門家に依頼する場合は、その専門家に支払う報酬にかかってしまう消費税の額も、きちんと確認しておきましょう。
消費税の納税額は、ファクタリングを活用しても変わらない
ここまで、ファクタリングを利用した場合の手数料などに消費税がかかるかどうかということについて、詳しく解説してきました。
一方で、読まれている経営者の皆さんのなかには、こんな疑問を持つ方もいらっしゃるかもしれません。
「ファクタリングを活用して売掛金を譲渡するということは、手数料などが引かれるということだから、会社が実際に手にできるお金が変動してしまう。ということは、納税する消費税額も変わるということになるのではないか?」
結論から言いましょう。
じつは、自社の売上による売掛金をファクタリング会社に譲渡したからといって、納めるべき消費税の額は変わりません。
本来、消費税を計算するためには、課税売上割合の計算をしなければなりません。
その結果によって消費税の控除を受けられるかが決まります。
この課税売上割合は、次のような式で求められます。
課税売上割合の計算式
課税売上割合 ={ 課税売上高 ÷ ( 課税売上高 + 非課税売上高 ) }× 100%
この結果、課税売上割合が95%以上になると、消費税の控除を受けることができますが、それ以下の場合には控除を受けることができません。
この式を見ればわかるように、分母は「課税売上高+非課税売上高」ですから、この部分が大きくなると課税売上割合が下がります。
非課税売上高が大きくなるほど控除を受けられない可能性が高くなるわけです。
金銭債権の取引は非課税とされていますが、売掛債権の場合は、売上をあげた時点で課税されていますので、非課税売上高には含めません。
このため、ファクタリングを利用したとしても、その額は「課税売上高」にも、「総売上高」にも、影響を及ぼすことはありません。
そのため、ファクタリングを利用したからといって、課税売上割合が変わることはないわけです。
ファクタリングを利用したかどうかに関わらず、売上高と仕入額に応じて消費税を計算の上、納税すればいいのです。
なおファクタリングを利用する際には、ほかにも知っておきたい知識があります。
次の記事もあわせてご参照ください。
債務支払いに便利仕訳も簡単なファクタリング
仕訳例:実際にファクタリングを利用した場合
それでは、ファクタリングを利用した場合の仕訳は、どのようにすればよいのでしょうか。
ここでは以下の2つに分けて、それぞれ解説していきます。
1)ファクタリング手数料のみ必要となる場合
2)債権譲渡登記を司法書士に依頼した場合
まず、前提として、ファクタリングの対象となる仕訳が、次のようなものという仮定で説明していきます。
日付 | 借方 | 貸方 |
---|---|---|
2021/1/31 | 売掛金 1,1000,000 | 売上 1,000,000 仮受消費税 100,000 |
仕訳例1:ファクタリング手数料のみ必要となる場合
まず、1)のファクタリング手数料のみ必要となるケースについて解説します。
ファクタリングの手数料率が5%だった場合、仕訳帳への記載は、以下のような形になります。
日付 | 借方 | 貸方 |
---|---|---|
2021/2/11 | 未収入金 1,100,000 | 売掛金 1,100,000 |
2021/2/12 | 現金 1,045,000 売掛債権譲渡損 55,000 | 未収入金 1,100,000 |
上記にあげる科目は、いずれも消費税がかかりません。非課税です。
仕訳例2:債権譲渡登記を司法書士に依頼した場合
一方で、債権譲渡登記の部分を司法書士に依頼した場合についても見てみましょう。
以下のような条件を前提にして、解説します。
・申込みから3営業日後に入金された
・ファクタリング自体の手数料は5%
・司法書士報酬は5万円
・税抜経理方式を採用
日付 | 借方 | 貸方 |
---|---|---|
2021/2/11 | 未収入金 1,100,000 | 売掛金 1,100,000 |
2021/2/14 | 現金 1,045,000 売掛債権譲渡損 55,000 | 未収入金 1,100,000 |
2021/2/14 | 租税公課 7,500 支払報酬 50,000 仮払消費税 5,000 | 現金 62,500 |
このように、司法書士の報酬額に関わる消費税額は「仮払消費税」として計上するというのがポイントです。
ファクタリングに関わる仕訳については、以下の記事でも解説していますのでご参照ください。
手数料の内訳や消費税の有無についてきちんとした説明を受けることが欠かせない
ここまで解説した通り、ファクタリングの取引においては、消費税が課税されないということが原則になります。
司法書士などの専門家に債権譲渡登記を依頼した場合に支払う報酬などという例外はありますが、限られたものだということができるでしょう。
ただし、実際には、同じファクタリング会社でも、なかにはさまざまな名目で手数料の項目を分けて、消費税分の金額を差し引くような会社も存在しているようです。
ファクタリングの申し込みを行う際には、手数料の内訳をよく確認し、そこに消費税がかかっているかどうかということについて、しっかり説明を受けることをお勧めします。
私たちレイトラストは、2社間ファクタリングを専門に取り扱っているファクタリング会社です。
レイトラストの手数料にはもちろん消費税はかかっていません。
資金調達を行いたい経営者の皆さんは、1円でも多くの金額を手にされたいと思っていることを、私たちはよく存じております。
少しでも多くの金額をお客様にお渡しすることができることは、皆様の大きなメリットになることと思います。
また、資金調達はスピードが命です。
レイトラストでは、最短の場合、お申し込みをいただいたその当日に入金することも可能ですから、急ぎの資金調達にもご利用いただけます。
少しでも多く、また安心して資金調達を行うためにファクタリングのご利用を検討されている経営者の皆さんには、ぜひ私たちレイトラストにお気軽にご相談されることをお勧めします。
お気軽にお問い合わせください。03-6273-9607受付時間 10:00 - 18:00 [ 土日・祝日除く ]
お問い合わせはこちら お気軽にお問い合わせください。